生活保護法施行規則 第12条(指定の告示)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一指定年月日
- 二病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地
- 三指定訪問看護事業者等又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の名称及び所在地
- 四助産師又は施術者にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
この条文の基本情報
指定の告示とは何ですか?
定義指定の告示とは、生活保護法施行規則第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第12条(指定の告示)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第12条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事が法第五十五条の三(同条第一号の場合に限る。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第12条の前の条は生活保護法施行規則第11条です。
- 生活保護法施行規則第12条の次の条は生活保護法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/12
生活保護法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。