生活保護法施行規則 第18条の15(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業(第十八条の十七第二号において単に「被保護者就労準備支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
この条文の基本情報
法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間とは何ですか?
定義法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間とは、生活保護法施行規則第18条の15に定められた規定で、「法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の15(法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の15の条文原文は「法第五十五条の十第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者就労準備支援事業…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の15の前の条は生活保護法施行規則第18条の14です。
- 生活保護法施行規則第18条の15の次の条は生活保護法施行規則第18条の16です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。