生活保護法施行規則 第18条の16(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)
- 法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定する被保護者地域居住支援事業(次条第二号において単に「被保護者地域居住支援事業」という。)を利用しようとする者の状況を勘案して保護の実施機関が必要と認める場合にあつては、当該状況を勘案して保護の実施機関が定める期間とすることができる。
- 2.法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
この条文の基本情報
法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜とは何ですか?
定義法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜とは、生活保護法施行規則第18条の16に定められた規定で、「法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の16(法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間及び便宜)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の16の条文原文は「法第五十五条の十第一項第四号の厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に規定す…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の16の前の条は生活保護法施行規則第18条の15です。
- 生活保護法施行規則第18条の16の次の条は生活保護法施行規則第18条の17です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。