生活保護法施行規則 第18条の17(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)
- 法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一その状況に照らして将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者
- 二前号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業、法第五十五条の十第一項第三号に規定する被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業(次号において「被保護者就労準備支援事業等」という。)を実施していない場合において、法第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者対象事業(次号において単に「特定被保護者対象事業」という。)の利用が必要であると当該保護の実施機関が認める者
- 三第一号に掲げる者のほか、保護の実施機関が被保護者就労準備支援事業等を実施している場合において、特段の事情があり、特定被保護者対象事業の利用が特に必要であると当該保護の実施機関が認める者
この条文の基本情報
法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者とは何ですか?
定義法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者とは、生活保護法施行規則第18条の17に定められた規定で、「法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の17(法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の17の条文原文は「法第五十五条の十一第一項の厚生労働省令で定める者は、被保護者であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の17の前の条は生活保護法施行規則第18条の16です。
- 生活保護法施行規則第18条の17の次の条は生活保護法施行規則第19条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。