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生活保護法施行規則 第18条の3(厚生労働省令で定める事由)

  1. 法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
  2. 一被保護者が事業を開始し、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
  3. 二就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
  4. 三就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

この条文の基本情報

厚生労働省令で定める事由とは何ですか?

定義厚生労働省令で定める事由とは、生活保護法施行規則第18条の3に定められた規定で、「法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第18条の3(厚生労働省令で定める事由)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第18条の3の条文原文は「法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第18条の3の前の条は生活保護法施行規則第18条の2です。
  6. 生活保護法施行規則第18条の3の次の条は生活保護法施行規則第18条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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