生活保護法施行規則 第18条の4(就労自立給付金の支給の申請)
- 就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
- 一被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
- 二保護を必要としなくなった事由
- 三その他必要な事項
- 2.法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
就労自立給付金の支給の申請とは何ですか?
定義就労自立給付金の支給の申請とは、生活保護法施行規則第18条の4に定められた規定で、「就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の4(就労自立給付金の支給の申請)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の4の条文原文は「就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければなら…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の4の前の条は生活保護法施行規則第18条の3です。
- 生活保護法施行規則第18条の4の次の条は生活保護法施行規則第18条の5です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。