生活保護法施行規則 第18条の5(就労自立給付金の支給)
就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。
この条文の基本情報
就労自立給付金の支給とは何ですか?
定義就労自立給付金の支給とは、生活保護法施行規則第18条の5に定められた規定で、「就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の5(就労自立給付金の支給)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の5の条文原文は「就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の5の前の条は生活保護法施行規則第18条の4です。
- 生活保護法施行規則第18条の5の次の条は生活保護法施行規則第18条の6です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。