生活保護法施行規則 第18条の6(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)
就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給とは何ですか?
定義三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給とは、生活保護法施行規則第18条の6に定められた規定で、「就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第18条の6(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第18条の6の条文原文は「就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第18条の6の前の条は生活保護法施行規則第18条の5です。
- 生活保護法施行規則第18条の6の次の条は生活保護法施行規則第18条の7です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/18_6
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