生活保護法施行規則 第22条の8(厚生労働大臣への通知)
- 法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。
- 一処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地
- 二処分の内容及び処分を行つた年月日
- 三処分の理由
- 四健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
厚生労働大臣への通知とは何ですか?
定義厚生労働大臣への通知とは、生活保護法施行規則第22条の8に定められた規定で、「法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第22条の8(厚生労働大臣への通知)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第22条の8の条文原文は「法第八十三条の二の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行う…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第22条の8の前の条は生活保護法施行規則第22条の7です。
- 生活保護法施行規則第22条の8の次の条は生活保護法施行規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第22条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第22条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/22_8
生活保護法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。