生活保護法施行規則 第23条(権限の委任)
- 法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第二十三条第一項に規定する権限
- 二法第四十五条第一項に規定する権限
- 三法第四十九条に規定する指定に関する権限
- 四法第五十条第二項に規定する権限
- 五法第五十条の二(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 六法第五十一条第二項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 七法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 八法第五十四条の二第一項に規定する指定に関する権限
- 九法第五十五条の三に規定する権限
- 十法第八十四条の四第一項に規定する権限
- 2.第八十四条の六第二項の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、生活保護法施行規則第23条に定められた規定で、「法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第23条(権限の委任)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第23条の条文原文は「法第八十四条の六第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一号、第二号、第四号、第七号及び第十号に掲げ…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第23条の前の条は生活保護法施行規則第22条の8です。
- 生活保護法施行規則第23条の次の条は生活保護法施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。