生活保護法施行規則 第25条(中核市の特例)
生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第六条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第七条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第十条(第二項、第四項及び第五項に限る。)、第十条の六(第二項に限る。)から第十二条まで、第十四条(第三項及び第四項に限る。)及び第十五条から第十八条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
中核市の特例とは何ですか?
定義中核市の特例とは、生活保護法施行規則第25条に定められた規定で、「生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第25条(中核市の特例)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第25条の条文原文は「生活保護法施行令第十一条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第25条の前の条は生活保護法施行規則第24条です。
- 生活保護法施行規則第25条の次の条は生活保護法施行規則第26条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/25
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