生活保護法施行規則 第26条(町村の一部事務組合等)
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
この条文の基本情報
町村の一部事務組合等とは何ですか?
定義町村の一部事務組合等とは、生活保護法施行規則第26条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第26条(町村の一部事務組合等)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第26条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第26条の前の条は生活保護法施行規則第25条です。
- 生活保護法施行規則第26条の次の条は生活保護法施行規則第27条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。