生活保護法施行規則 第9条(立入検査票)
法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第二号による。
この条文の基本情報
立入検査票とは何ですか?
定義立入検査票とは、生活保護法施行規則第9条に定められた規定で、「法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第9条(立入検査票)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第9条の条文原文は「法第四十四条第二項又は第五十四条第二項(法第五十四条の二第五項及び第六項並びに第五十五条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第9条の前の条は生活保護法施行規則第8条です。
- 生活保護法施行規則第9条の次の条は生活保護法施行規則第10条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/9
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