生活保護法施行規則 第8条(廃止等の通知)
- 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
- 2.都道府県が、その区域内に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
- 3.市町村が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
- 4.地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。
この条文の基本情報
廃止等の通知とは何ですか?
定義廃止等の通知とは、生活保護法施行規則第8条に定められた規定で、「都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第8条(廃止等の通知)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第8条の条文原文は「都道府県が、その区域外に設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第8条の前の条は生活保護法施行規則第7条です。
- 生活保護法施行規則第8条の次の条は生活保護法施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/8
生活保護法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。