生活保護法施行規則 第7条(廃止等の報告)
市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
廃止等の報告とは何ですか?
定義廃止等の報告とは、生活保護法施行規則第7条に定められた規定で、「市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第7条(廃止等の報告)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第7条の条文原文は「市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を法第四十条第三項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第7条の前の条は生活保護法施行規則第6条です。
- 生活保護法施行規則第7条の次の条は生活保護法施行規則第8条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/7
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