生活保護法施行規則 第6条(認可の申請)
法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、生活保護法施行規則第6条に定められた規定で、「法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第6条(認可の申請)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第6条の条文原文は「法第四十一条第二項の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなけ…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第6条の前の条は生活保護法施行規則第5条です。
- 生活保護法施行規則第6条の次の条は生活保護法施行規則第7条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。