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生活保護法施行規則 第5条(設置の届出)

  1. 法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。)とする。
  2. 2.市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。
  3. 3.地方独立行政法人は、法第四十条第二項の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

設置の届出とは何ですか?

定義設置の届出とは、生活保護法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第5条(設置の届出)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第5条の条文原文は「法第四十条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第四十一条第二項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第二号及び第三号に掲げる事項を除く。」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第5条の前の条は生活保護法施行規則第4条の4です。
  6. 生活保護法施行規則第5条の次の条は生活保護法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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