火薬類取締法施行規則 第53条の2(導火線発破)
- 導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一点火作業に従事する者が点火後安全な場所に退避できるような燃焼時間を有する長さの導火線を使用すること。
- 二同一人の連続点火数は、導火線一本の長さが一・五メートル以上のときは十発以下、一・五メートル未満のときは五発以下とすること。ただし、〇・五メートル未満のときは、連続点火してはならない。
- 三発破の際には、孔数と爆音数とが一致するかどうかを確かめること。
この条文の基本情報
導火線発破とは何ですか?
定義導火線発破とは、火薬類取締法施行規則第53条の2に定められた規定で、「導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行規則第53条の2(導火線発破)は、日本の火薬類取締法施行規則に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の2の条文原文は「導火線発破を行う場合には、前条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法施行規則第53条の2は第八章 消費に置かれています。
- 火薬類取締法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行規則第53条の2の前の条は火薬類取締法施行規則第53条です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の2の次の条は火薬類取締法施行規則第53条の3です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000400088 - 本サイト収録
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000400088/53_2