火薬類取締法施行規則 第53条の3(ガス導管発破)
- ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
- 二ガス導管内に爆発性ガスを充塡する場合には、次のイ及びロに掲げる措置を講ずること。
- 一あらかじめ不活性ガスによりガス導管の導通を試験すること。
- 二作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
- 三点火する前に、爆発性ガスが、ガス導管内に完全に充塡されていることを確認すること。
この条文の基本情報
ガス導管発破とは何ですか?
定義ガス導管発破とは、火薬類取締法施行規則第53条の3に定められた規定で、「ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行規則第53条の3(ガス導管発破)は、日本の火薬類取締法施行規則に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の3の条文原文は「ガス導管発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法施行規則第53条の3は第八章 消費に置かれています。
- 火薬類取締法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行規則第53条の3の前の条は火薬類取締法施行規則第53条の2です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の3の次の条は火薬類取締法施行規則第53条の4です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000400088 - 本サイト収録
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000400088/53_3