火薬類取締法施行規則 第53条の4(導火管発破)
- 導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
- 一摂氏五十度を超える場所で導火管付き雷管を使用する場合には、水冷等により五十度以下(耐熱性のものにあっては、その許容温度以下)に冷却すること。
- 二導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、外れないように確実に接続すること。
- 三複数の導火管付き雷管の導火管部を工業雷管、電気雷管、導爆線又は導火管付き雷管の雷管部に取り付ける場合には、取付け漏れがないことを確認するとともに、取付け部分を導爆線で巻き付ける等、すべての導火管付き雷管に確実に点火するための措置を講ずること。
- 四導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
- 五導火管の点火に用いる点火器には、銃用雷管を用いないこと。
この条文の基本情報
導火管発破とは何ですか?
定義導火管発破とは、火薬類取締法施行規則第53条の4に定められた規定で、「導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行規則第53条の4(導火管発破)は、日本の火薬類取締法施行規則に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の4の条文原文は「導火管発破を行う場合には、第五十三条、第五十三条の二及び次条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。」で始まります。
- 火薬類取締法施行規則第53条の4は第八章 消費に置かれています。
- 火薬類取締法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行規則第53条の4の前の条は火薬類取締法施行規則第53条の3です。
- 火薬類取締法施行規則第53条の4の次の条は火薬類取締法施行規則第54条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000400088 - 本サイト収録
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000400088/53_4