造船造機統計調査規則 第10条
報告者が前条に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第10条は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第10条の条文原文は「報告者が前条に規定する期日までに調査票の配布を受けなかつたときは、調査票の提出先にその旨を申し出て、その配布を受けなければならない。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第10条の前の条は造船造機統計調査規則第9条です。
- 造船造機統計調査規則第10条の次の条は造船造機統計調査規則第11条です。
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- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/10
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