造船造機統計調査規則 第9条(報告)
前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。)は、工場の所在地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は海事事務所長(以下「地方運輸局長等」という。)が調査の時期の十日前までに配布する国土交通大臣が告示で定める様式による調査票によつて、報告しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、造船造機統計調査規則第9条に定められた規定で、「前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第9条(報告)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第9条の条文原文は「前二条の規定により報告すべき者(以下「報告者」という。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第9条の前の条は造船造機統計調査規則第8条です。
- 造船造機統計調査規則第9条の次の条は造船造機統計調査規則第10条です。
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- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/9
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