造船造機統計調査規則 第12条(調査の執行及び機関)
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、国土交通大臣の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行を指揮監督し、その直接管轄する区域内の調査の執行をつかさどる。
この条文の基本情報
調査の執行及び機関とは何ですか?
定義調査の執行及び機関とは、造船造機統計調査規則第12条に定められた規定で、「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第12条(調査の執行及び機関)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第12条の条文原文は「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第12条の前の条は造船造機統計調査規則第11条です。
- 造船造機統計調査規則第12条の次の条は造船造機統計調査規則第13条です。
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- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/12
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