受講中の講座ブックマーク無料で登録

造船造機統計調査規則 第13条

運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船造機統計調査規則第13条は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 造船造機統計調査規則第13条の条文原文は「運輸支局長又は海事事務所長は、地方運輸局長の指揮監督を受けて、その管轄区域内の調査の執行をつかさどる。」で始まります。
  3. 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
  4. 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 造船造機統計調査規則第13条の前の条は造船造機統計調査規則第12条です。
  6. 造船造機統計調査規則第13条の次の条は造船造機統計調査規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014
  • 本サイト収録造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

造船造機統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›