造船造機統計調査規則 第4条(調査の時期)
調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末現在によつて行う。
この条文の基本情報
調査の時期とは何ですか?
定義調査の時期とは、造船造機統計調査規則第4条に定められた規定で、「調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第4条(調査の時期)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第4条の条文原文は「調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第4条の前の条は造船造機統計調査規則第3条です。
- 造船造機統計調査規則第4条の次の条は造船造機統計調査規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/4
造船造機統計調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。