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造船造機統計調査規則 第4条(調査の時期)

調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)末現在によつて行う。

この条文の基本情報

調査の時期とは何ですか?

定義調査の時期とは、造船造機統計調査規則第4条に定められた規定で、「調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船造機統計調査規則第4条(調査の時期)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 造船造機統計調査規則第4条の条文原文は「調査は、造船調査にあつては毎月末現在、造機調査にあつては毎四半期(一月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。」で始まります。
  3. 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
  4. 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 造船造機統計調査規則第4条の前の条は造船造機統計調査規則第3条です。
  6. 造船造機統計調査規則第4条の次の条は造船造機統計調査規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014
  • 本サイト収録造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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