造船造機統計調査規則 第5条(調査の対象)
- 調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。
- 一きよ
- 二造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場
この条文の基本情報
調査の対象とは何ですか?
定義調査の対象とは、造船造機統計調査規則第5条に定められた規定で、「調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第5条の条文原文は「調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第5条の前の条は造船造機統計調査規則第4条です。
- 造船造機統計調査規則第5条の次の条は造船造機統計調査規則第6条です。
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- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。