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造船造機統計調査規則 第5条(調査の対象)

  1. 調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。以下同じ。)について行う。
  2. 一きよ
  3. 二造機調査については、国土交通大臣が告示で定める船舶用機関又は船舶用品(以下「舶用機関等」という。)の製造又は修繕に常時十人以上の従業員を使用している工場

この条文の基本情報

調査の対象とは何ですか?

定義調査の対象とは、造船造機統計調査規則第5条に定められた規定で、「調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船造機統計調査規則第5条(調査の対象)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 造船造機統計調査規則第5条の条文原文は「調査は、第三条の区分により、次に掲げる工場(事業場を含む。」で始まります。
  3. 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
  4. 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 造船造機統計調査規則第5条の前の条は造船造機統計調査規則第4条です。
  6. 造船造機統計調査規則第5条の次の条は造船造機統計調査規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014
  • 本サイト収録造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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