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造船造機統計調査規則 第6条(調査事項)

  1. 調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
  2. 一造船調査
  3. 二造機調査
  4. 2.前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。

この条文の基本情報

調査事項とは何ですか?

定義調査事項とは、造船造機統計調査規則第6条に定められた規定で、「調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 造船造機統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 造船造機統計調査規則第6条の条文原文は「調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
  3. 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
  4. 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 造船造機統計調査規則第6条の前の条は造船造機統計調査規則第5条です。
  6. 造船造機統計調査規則第6条の次の条は造船造機統計調査規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014
  • 本サイト収録造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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