造船造機統計調査規則 第6条(調査事項)
- 調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。
- 一造船調査
- 二造機調査
- 2.前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
この条文の基本情報
調査事項とは何ですか?
定義調査事項とは、造船造機統計調査規則第6条に定められた規定で、「調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 造船造機統計調査規則第6条(調査事項)は、日本の造船造機統計調査規則に含まれる条文です。
- 造船造機統計調査規則第6条の条文原文は「調査は、前条の工場について、次に掲げる事項を調査する。」で始まります。
- 造船造機統計調査規則の公布日は昭和25年3月3日です。
- 造船造機統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 造船造機統計調査規則第6条の前の条は造船造機統計調査規則第5条です。
- 造船造機統計調査規則第6条の次の条は造船造機統計調査規則第7条です。
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- 正式書式
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800014 - 本サイト収録
造船造機統計調査規則(昭和二十五年運輸省令第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800014/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。