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公職選挙郵便規則 第2条

  1. 公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。以下「公職の候補者」という。)は、当該選挙の選挙運動の期間内に限り、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地、当該選挙区及び日本郵便株式会社(以下「会社」という。)の営業所における業務の円滑な遂行を勘案して会社が定めた上、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表する会社の営業所から、選挙運動に使用するため、公職選挙法第百四十二条第一項に規定する枚数の通常葉書(選挙の一部無効による再選挙においては、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の二及び第百三十二条の三の二から第百三十二条の九までに規定する枚数の通常葉書)を無償で交付を受けることができる。この場合においては、公職の候補者は、当該会社の営業所に公職選挙法第七十五条(選挙長及び選挙分会長)に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)の発行する付録様式一(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者であるときは、付録様式一の二)による候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を提示し、かつ、受領証を提出しなければならない。
  2. 2.前項の通常葉書には、公職選挙法第百四十二条第五項の規定に基づく公職選挙法施行令第百九条の五の表示として、その表面の左上部に次に掲げる例による表示をする。
  3. 3.前項の場合において、当該公職の候補者が町村長又は町村の議会の議員の候補者であるときは、次に掲げる例による表示をもつて同項の表示に代えることがある。
  4. 4.前二項の表示に使用するインキの色は、さびききよう色とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙郵便規則第2条は、日本の公職選挙郵便規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙郵便規則第2条の条文原文は「公職選挙法第三条(公職の定義)に規定する公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の候補者を除く。」で始まります。
  3. 公職選挙郵便規則の公布日は昭和25年4月28日です。
  4. 公職選挙郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公職選挙郵便規則第2条の前の条は公職選挙郵便規則第1条です。
  6. 公職選挙郵便規則第2条の次の条は公職選挙郵便規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50001000004
  • 本サイト収録公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50001000004/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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