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公職選挙郵便規則 第3条

  1. 公職の候補者が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用することができる。
  2. 2.前項の手持ちの通常葉書には、公職の候補者において、前条第一項の会社の営業所(公職の候補者が参議院比例代表選出議員の候補者である場合にあつては、同項の会社の営業所又は道府県の選挙管理委員会の所在地の郵便物配達を受け持つ会社の営業所)に当該通常葉書を提出し、かつ、候補者用証明書を提示して、同条第二項から第四項までに規定する表示(以下「候補者のための選挙用の表示」という。)を受けなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公職選挙郵便規則第3条は、日本の公職選挙郵便規則に含まれる条文です。
  2. 公職選挙郵便規則第3条の条文原文は「公職の候補者が前条第一項に規定する枚数の全部又は一部の通常葉書の交付を受けない場合は、その交付を受けない枚数に限り、手持ちの通常葉書を選挙運動のために使用するこ…」で始まります。
  3. 公職選挙郵便規則の公布日は昭和25年4月28日です。
  4. 公職選挙郵便規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公職選挙郵便規則第3条の前の条は公職選挙郵便規則第2条です。
  6. 公職選挙郵便規則第3条の次の条は公職選挙郵便規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50001000004
  • 本サイト収録公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50001000004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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