建築基準法施行規則 第1条(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
- 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号様式による受検申込書に申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真(以下「受検申込用写真」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定の受検申込書とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定の受検申込書とは、建築基準法施行規則第1条に定められた規定で、「建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第1条(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第1条の条文原文は「建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第1条の次の条は建築基準法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/1
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