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建築基準法施行規則 第10条の7(建築基準適合判定資格者の登録の申請)

法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

建築基準適合判定資格者の登録の申請とは何ですか?

定義建築基準適合判定資格者の登録の申請とは、建築基準法施行規則第10条の7に定められた規定で、「法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行規則第10条の7(建築基準適合判定資格者の登録の申請)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行規則第10条の7の条文原文は「法第七十七条の五十八第一項の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第五十一号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその…」で始まります。
  3. 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築基準法施行規則第10条の7の前の条は建築基準法施行規則第10条の6の2です。
  6. 建築基準法施行規則第10条の7の次の条は建築基準法施行規則第10条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第10条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
  • 本サイト収録建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第10条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/10_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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