建築基準法施行規則 第11条(工事現場の確認の表示の様式)
法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第六十八号様式による。
この条文の基本情報
工事現場の確認の表示の様式とは何ですか?
定義工事現場の確認の表示の様式とは、建築基準法施行規則第11条に定められた規定で、「法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第11条(工事現場の確認の表示の様式)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第11条の条文原文は「法第八十九条第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第11条の前の条は建築基準法施行規則第10条の25です。
- 建築基準法施行規則第11条の次の条は建築基準法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/11
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