建築基準法施行規則 第4条の7(完了検査報告書)
- 法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。
- 2.法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。
- 3.法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類
- 二確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
- 4.前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
この条文の基本情報
完了検査報告書とは何ですか?
定義完了検査報告書とは、建築基準法施行規則第4条の7に定められた規定で、「法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第4条の7(完了検査報告書)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第4条の7の条文原文は「法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第4条の7の前の条は建築基準法施行規則第4条の6です。
- 建築基準法施行規則第4条の7の次の条は建築基準法施行規則第4条の8です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/4_7
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