建築基準法施行規則 第5条の2(国の機関の長等による建築物の点検)
- 法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
- 2.法第十八条第二十二項又は第二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。
この条文の基本情報
国の機関の長等による建築物の点検とは何ですか?
定義国の機関の長等による建築物の点検とは、建築基準法施行規則第5条の2に定められた規定で、「法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第5条の2(国の機関の長等による建築物の点検)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第5条の2の条文原文は「法第十二条第二項の点検(次項において単に「点検」という。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第5条の2の前の条は建築基準法施行規則第5条です。
- 建築基準法施行規則第5条の2の次の条は建築基準法施行規則第6条です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/5_2
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