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建築基準法施行規則 第6条の7(特定建築物調査員講習の登録の申請)

前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文の基本情報

特定建築物調査員講習の登録の申請とは何ですか?

定義特定建築物調査員講習の登録の申請とは、建築基準法施行規則第6条の7に定められた規定で、「前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行規則第6条の7(特定建築物調査員講習の登録の申請)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行規則第6条の7の条文原文は「前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。」で始まります。
  3. 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
  4. 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築基準法施行規則第6条の7の前の条は建築基準法施行規則第6条の6です。
  6. 建築基準法施行規則第6条の7の次の条は建築基準法施行規則第6条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第6条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040
  • 本サイト収録建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/6_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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