建築基準法施行規則 第6条の7(特定建築物調査員講習の登録の申請)
前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
特定建築物調査員講習の登録の申請とは何ですか?
定義特定建築物調査員講習の登録の申請とは、建築基準法施行規則第6条の7に定められた規定で、「前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行規則第6条の7(特定建築物調査員講習の登録の申請)は、日本の建築基準法施行規則に含まれる条文です。
- 建築基準法施行規則第6条の7の条文原文は「前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「登録特定建築物調査員講習事務」という。」で始まります。
- 建築基準法施行規則の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行規則第6条の7の前の条は建築基準法施行規則第6条の6です。
- 建築基準法施行規則第6条の7の次の条は建築基準法施行規則第6条の8です。
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- 正式書式
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000040 - 本サイト収録
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000040/6_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。