建築動態統計調査規則 第13条(着工調査に係る関係書類の保存)
国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条において同じ。)で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
着工調査に係る関係書類の保存とは何ですか?
定義着工調査に係る関係書類の保存とは、建築動態統計調査規則第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第13条(着工調査に係る関係書類の保存)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第13条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総…」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第13条は第一章 建築着工統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第13条の前の条は建築動態統計調査規則第12条です。
- 建築動態統計調査規則第13条の次の条は建築動態統計調査規則第14条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/13