(着工調査の目的)
第1条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(着工調査の目的)
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の意義)
この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。
2この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
(着工調査の区分)
着工調査は、次に掲げる調査区分により行う。
一建築物着工統計調査
二住宅着工統計調査
三建築工事費調査
(着工調査の範囲)
建築物着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。
2住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。
3建築工事費調査は、第一項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土交通大臣が毎月抽出したものについて行う。
(着工調査の時期)
建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第六条第一項又は第十八条第二項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第六条第四項若しくは第六条の二第五項又は第十八条第三項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)に行う。
2建築工事費調査は、前条第三項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在によって行う。
(着工調査の調査事項)
着工調査は、次に掲げる事項について行う。
一建築物着工統計調査
二住宅着工統計調査
三建築工事費調査
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、調査票を当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
第八条
削除
第九条
建築物(第四条第三項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)の工事施工者は、当該建築物について別記第一号様式の調査票を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
一当該建築物の建築の工事が完了した場合(第三号に掲げる場合を除く。)1当該工事が完了した日2
二当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合1当該工事が中止された日2
三当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合1当該着工予定期日から一年を経過した日2
2建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。
一当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合1当該工事が完了した日2
二当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合1当該工事が中止された日2
第十条
削除
(着工調査に係る結果の公表)
国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。
第十二条
国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
(着工調査に係る関係書類の保存)
国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条において同じ。)で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)