建築動態統計調査規則 第2条(用語の意義)
- この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。
- 2.この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、建築動態統計調査規則第2条に定められた規定で、「この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第2条(用語の意義)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第2条の条文原文は「この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第2条は第一章 建築着工統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第2条の前の条は建築動態統計調査規則第1条です。
- 建築動態統計調査規則第2条の次の条は建築動態統計調査規則第3条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/2