建築動態統計調査規則 第10条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第10条は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第10条の条文原文は「削除」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第10条は第一章 建築着工統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第10条の前の条は建築動態統計調査規則第9条です。
- 建築動態統計調査規則第10条の次の条は建築動態統計調査規則第11条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/10