建築動態統計調査規則 第11条(着工調査に係る結果の公表)
国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。
この条文の基本情報
着工調査に係る結果の公表とは何ですか?
定義着工調査に係る結果の公表とは、建築動態統計調査規則第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第11条(着工調査に係る結果の公表)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第11条の条文原文は「国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第11条は第一章 建築着工統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第11条の前の条は建築動態統計調査規則第10条です。
- 建築動態統計調査規則第11条の次の条は建築動態統計調査規則第12条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/11