建築動態統計調査規則 第17条(災害報告の手続)
- 法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第二号様式により行う。
- 2.災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第二号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。
この条文の基本情報
災害報告の手続とは何ですか?
定義災害報告の手続とは、建築動態統計調査規則第17条に定められた規定で、「法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第17条(災害報告の手続)は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第17条の条文原文は「法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第17条は第二章 建築物滅失統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第17条の前の条は建築動態統計調査規則第16条です。
- 建築動態統計調査規則第17条の次の条は建築動態統計調査規則第18条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/17