建築動態統計調査規則 第24条
国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第24条は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第24条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第24条は第二章 建築物滅失統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第24条の前の条は建築動態統計調査規則第23条です。
- 建築動態統計調査規則第24条の次の条は建築動態統計調査規則第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/24