建築動態統計調査規則 第26条
国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築動態統計調査規則第26条は、日本の建築動態統計調査規則に含まれる条文です。
- 建築動態統計調査規則第26条の条文原文は「国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表(この条において…」で始まります。
- 建築動態統計調査規則第26条は第二章 建築物滅失統計調査に置かれています。
- 建築動態統計調査規則の公布日は昭和25年12月22日です。
- 建築動態統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築動態統計調査規則第26条の前の条は建築動態統計調査規則第25条です。
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- 正式書式
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000044 - 本サイト収録
建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000044/26