旧漁業法に基く省令の効力に関する省令 本文
- この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。
- 2.この省令施行前に第一条に掲げる省令の規定に基いてした行政庁の命令、処分その他の行為は、別に定めるものを除き、それぞれ、この省令により漁業法の規定に基いて定めたものとした省令の相当規定に基いてしたものとみなす。
- 3.この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
- 4.この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令本文は、日本の旧漁業法に基く省令の効力に関する省令に含まれる条文です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令本文の条文原文は「この省令は、漁業法施行の日(昭和二十五年三月十四日)から施行する。」で始まります。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令の公布日は昭和25年3月14日です。
- 旧漁業法に基く省令の効力に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令(昭和二十五年農林省令第十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50010000018 - 本サイト収録
旧漁業法に基く省令の効力に関する省令(昭和二十五年農林省令第十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50010000018/main
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