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基幹放送局の開設の根本的基準 第2条(用語の意義)

  1. この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。
  2. 一「基幹放送局の開設の根本的基準」とは、基幹放送局の開設の免許に関する基本的方針をいう。
  3. 二「国内放送」とは、日本国内において受信されることを目的とする放送をいう。
  4. 三削除
  5. 四「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
  6. 五「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
  7. 六「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
  8. 七「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
  9. 八「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
  10. 九「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
  11. 十「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
  12. 十一「特定地上基幹放送局」とは、自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局をいう。
  13. 十二「放送の種類」とは、中波放送、短波放送、超短波放送、テレビジョン放送、データ放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送、超短波文字多重放送、超短波データ多重放送等の種別をいう。
  14. 十三「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
  15. 十四「ブランケット・エリア」とは、中波放送を行う基幹放送局の地上波電界強度(以下「電界強度」という。)が毎メートル五ボルト以上の区域をいう。
  16. 十五「放送区域」とは、一の基幹放送局(人工衛星に開設するものを除く。)の放送に係る区域であつて、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送、マルチメディア放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局については、次に掲げる区域をいう。

この条文の基本情報

用語の意義とは何ですか?

定義用語の意義とは、基幹放送局の開設の根本的基準第2条に定められた規定で、「この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送局の開設の根本的基準第2条(用語の意義)は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
  2. 基幹放送局の開設の根本的基準第2条の条文原文は「この規則中の次に掲げる用語の意義は、本条に示すとおりとする。」で始まります。
  3. 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基幹放送局の開設の根本的基準第2条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第1条です。
  6. 基幹放送局の開設の根本的基準第2条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021
  • 本サイト収録基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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