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基幹放送局の開設の根本的基準 第3条(国内放送を行う基幹放送局)

  1. 国内放送(地上基幹放送に限る。以下同じ。)を行う基幹放送局は、次の各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、当該基幹放送局が特定地上基幹放送局の場合にあつては、電波法第七条第二項第四号ハの規定により、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局の場合にあつては、当該地上基幹放送局を用いて地上基幹放送の業務を行おうとする者が、同項第五号又は第六号ロの規定により、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合しなければならない。
  2. 一その局の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
  3. 二申請者が設立中の法人であるときは、当該法人の設立が確実であると認められるものであること。
  4. 三削除
  5. 四削除
  6. 五その局が協会の基幹放送局であるときは、放送法第十五条に規定する目的を能率的かつ経済的に遂行するために必要なものであること。
  7. 六その局が地上基幹放送試験局又は衛星基幹放送試験局であるときは、前各号(受信障害対策中継放送を行う基幹放送局にあっては、第一号及び第二号)の条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
  8. 2.再免許については、放送法第九十一条第一項の基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であることに適合することは、過去の実績をもつても証明されなければならない。
  9. 3.受信障害対策中継放送を行う基幹放送局は、第一項第一号及び第二号の条件を満たすほか、その基幹放送局が再放送をしようとする地上基幹放送について発生している受信の障害を能率的に解消するために必要なものでなければならない。

この条文の基本情報

国内放送を行う基幹放送局とは何ですか?

定義国内放送を行う基幹放送局とは、基幹放送局の開設の根本的基準第3条に定められた規定で、「国内放送(地上基幹放送に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送局の開設の根本的基準第3条(国内放送を行う基幹放送局)は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
  2. 基幹放送局の開設の根本的基準第3条の条文原文は「国内放送(地上基幹放送に限る。」で始まります。
  3. 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基幹放送局の開設の根本的基準第3条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第2条です。
  6. 基幹放送局の開設の根本的基準第3条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第3条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021
  • 本サイト収録基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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