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基幹放送局の開設の根本的基準 第6条

  1. 中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯における他の放送の受信との混信を避けるために適切な場所となるようにしなければならない。この場合において、開設しようとする基幹放送局のブランケツト・エリア内の世帯数は、指針としてその基幹放送局の放送区域内の世帯数の〇・一パーセント以下でなければならない。
  2. 2.開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分が他の中波放送を行う基幹放送局の放送区域の全部又は大部分となる場合には、送信空中線の相互間の電磁的結合等により放送の受信に悪影響を及ぼさない限度において、その局の送信空中線の設置場所は、なるべく他の中波放送を行う基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接した所であること。
  3. 3.第一項後段の規定に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。この場合には、総務大臣は、免許人に対し当該放送の受信に対する妨害を除去し、又はその他の正当な苦情を処理するための措置を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送局の開設の根本的基準第6条は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
  2. 基幹放送局の開設の根本的基準第6条の条文原文は「中波放送を行う基幹放送局を開設しようとする者は、その送信空中線の設置場所がその放送をしようとする地域における受信可能な範囲を最大にし、かつ、人口密度の高い地帯に…」で始まります。
  3. 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基幹放送局の開設の根本的基準第6条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第5条です。
  6. 基幹放送局の開設の根本的基準第6条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021
  • 本サイト収録基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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