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基幹放送局の開設の根本的基準 第7条

  1. 超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を開設しようとする者は、指針として次の各号の条件を満たすようにしなければならない。
  2. 一輻
  3. 二開設しようとする基幹放送局の送信空中線の設置場所は、その局を開設することによりその局又はこれと放送の種類を同じくする他の基幹放送局の放送区域がそれぞれ当該他の基幹放送局又は当該開設しようとする基幹放送局の放送区域の全部又は大部分と共通となる場合には、当該他の基幹放送局の送信空中線の設置場所に近接したものであること。
  4. 2.前項の条件に適合することが実情にそわないか又は公共の福祉に反することの証拠が提出されたときは、総務大臣は、当該条件の軽減について適当な考慮を払うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基幹放送局の開設の根本的基準第7条は、日本の基幹放送局の開設の根本的基準に含まれる条文です。
  2. 基幹放送局の開設の根本的基準第7条の条文原文は「超短波放送、テレビジョン放送、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う基幹放送局(人工衛星に開設するもの及び移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。」で始まります。
  3. 基幹放送局の開設の根本的基準の公布日は昭和25年12月5日です。
  4. 基幹放送局の開設の根本的基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基幹放送局の開設の根本的基準第7条の前の条は基幹放送局の開設の根本的基準第6条です。
  6. 基幹放送局の開設の根本的基準第7条の次の条は基幹放送局の開設の根本的基準第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000021
  • 本サイト収録基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000021/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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