業務補助等に関する規則 第2条の2(連結子会社)
令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子会社(法人であるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
連結子会社とは何ですか?
定義連結子会社とは、業務補助等に関する規則第2条の2に定められた規定で、「令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 業務補助等に関する規則第2条の2(連結子会社)は、日本の業務補助等に関する規則に含まれる条文です。
- 業務補助等に関する規則第2条の2の条文原文は「令第二条第一号ハに規定する内閣府令で定める法人は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第四号に規定する連結子…」で始まります。
- 業務補助等に関する規則の公布日は昭和25年8月12日です。
- 業務補助等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 業務補助等に関する規則第2条の2の前の条は業務補助等に関する規則第2条です。
- 業務補助等に関する規則第2条の2の次の条は業務補助等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000009007 - 本サイト収録
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000009007/2_2
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