業務補助等に関する規則 第3条(期間及びその計算方法)
- 業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。)の期間は、通算して三年以上とする。
- 2.前項の規定により期間を通算する場合には、日数により、三十日を一月として計算するものとする。
- 3.一週間の所定労働時間が同一の法人に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い労働者として行つた実務従事について、第一項の規定により期間を通算する場合には、労働時間数を勘案して適当と認められる期間を用いて計算するものとする。
この条文の基本情報
期間及びその計算方法とは何ですか?
定義期間及びその計算方法とは、業務補助等に関する規則第3条に定められた規定で、「業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 業務補助等に関する規則第3条(期間及びその計算方法)は、日本の業務補助等に関する規則に含まれる条文です。
- 業務補助等に関する規則第3条の条文原文は「業務補助又は実務従事(以下「業務補助等」という。」で始まります。
- 業務補助等に関する規則の公布日は昭和25年8月12日です。
- 業務補助等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 業務補助等に関する規則第3条の前の条は業務補助等に関する規則第2条の2です。
- 業務補助等に関する規則第3条の次の条は業務補助等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325R00000009007 - 本サイト収録
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325R00000009007/3
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